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不法投棄されたバイクを処分する際には、通常とは違った手続きが必要になります。 自分のバイクでなく、公園やマンション周辺に乗り捨てられたバイクを処分する際は、以下の手順で行ってください。
自分が所有するバイクでない場合、勝手にバイク処分をする行為が違法とみなされるおそれがあります。バイクには一台一台に所有者の登録がされています。たとえ放置バイクであっても、第三者が勝手にバイク処分することは違法になります。 マンション周辺や公園への迷惑駐車となる放置バイクであっても、処分する前にはまず、バイクに張り紙をし、持ち主を探してください。張り紙の内容としては、持ち主を探している旨、期限付きで撤去処分するという今後の流れを明記し、最低でも1ヶ月はそのまま様子を見ましょう。場合によっては持ち主がすぐに現れる可能性もあり、処分をする手間が省けるかもしれません。
一定期間張り紙をしても、持ち主らしき人物が現れなかった場合は、盗難の可能性を疑ってください。盗難されたバイクを迷惑駐車という理由で勝手に処分してしまうと、後々トラブルに発展する可能性があります。まずは盗難届の有無を確認してください。最寄りの交番か警察署に連絡すれば、すぐに盗難届が提出されているかどうかを確認することができます。
持ち主が現れず、盗難バイクでもないことが明らかとなった場合は、不法投棄されたバイクでも買取業者に依頼することができます。 バイク処分は、意外と費用がかかると思われているのですが、修理後に転売する方法もしくは、パーツ取りとしての利用価値があれば、高値で買い取られる可能性もあります。まずは一度買取業者に相談してみてください。
弊社オートバイバイでは、大阪・東京、関西・関東・東海・中国・九州エリアで、放置バイク・事故車・部品が盗られたバイク・現役バイクの買取サービスを行っております。バイク買取のお見積もりは迅速かつ無料で、出張サービスも承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
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